
3-3. 空き家の管理義務と近隣トラブルへの備え
── 所有者不存在時の行政対応と地域の苦情実例
1. 空き家の管理義務は誰が負うのか
相続人不存在の物件では、相続財産管理人(弁護士など)が選任され、財産管理を行います。
この中には、空き家の維持・管理も含まれ、建物の倒壊防止や衛生確保などが求められます。
空き家対策特別措置法により、著しく管理不全な状態になると、自治体が「特定空き家」に指定し、改善命令や最終的には行政代執行を行うこともあります。
2. 近隣トラブルの典型例
雑草・樹木の越境
・庭木や雑草が伸び放題になり、隣地の敷地や道路に侵入する。
害虫・小動物の発生
・ネズミやハチ、シロアリなどが発生し、近隣住民から苦情が入る。
不法侵入・不法投棄
・空き家が放置され、ホームレスの滞在やゴミの投棄場所となる。
外壁や屋根の崩落危険
・風雨や地震で倒壊の恐れがある箇所が見つかり、緊急対応が必要。
3. 行政対応の流れ
・近隣住民からの苦情や通報
・自治体による現地調査
・所有者(または管理人)への改善要請
・改善が見られない場合、特定空き家の認定
・命令 → 罰則 → 行政代執行(費用は財産から徴収)
4. 管理人が取るべき予防策
・定期的な見回り(最低でも年2~3回)
・除草・剪定作業の手配
・建物の簡易補修(雨漏り・外壁のヒビ)
・防犯対策(施錠強化・防犯カメラ設置)
・火災保険などの加入検討
5. 実務上のポイント
・管理コストは相続財産から支出できるが、残額が少ない場合は優先順位を決めて対応する必要がある。
・長期間の放置は、売却価格の低下だけでなく、追加的な修繕・解体費用を生む。
・苦情対応は迅速に行い、記録を残すことで後々の紛争防止になる。
邦文不動産では、相続人不存在物件の調査・管理・売却までを一貫してサポートしています。
現地の状況確認から行政対応、専門家との連携まで、管理人(弁護士)の方が本来業務に専念できる体制を整えており、過去には境界未確定地や未登記建物の案件も円滑に売却へ導いた実績があります。
「管理人として何から手をつけるべきか分からない」という初期段階からのご相談も可能ですので、安心してお任せください。

