
6-5. 令和の不動産登記義務化と相続人不存在への影響
〜新制度への備えと手続きの簡略化〜
◼️ 不動産登記の義務化とは?
相続した実家、そのままにしていませんか?
2024年4月1日から、「相続登記の義務化」がスタートしました。これは、不動産を相続した人が、その取得を知った日から【3年以内に登記申請をしなければならない】というルールです。
これまでは任意だった相続登記が、法的に義務となり、違反すれば【過料(最大10万円)】が科されることになりました。
◼️ なぜ、今、登記が義務化されたのか?
背景にあるのは、所有者不明土地の増加問題です。相続人が登記をしないまま放置されることで、誰が所有者か分からない土地が全国で急増。公共事業や民間開発の妨げとなるだけでなく、管理が行き届かず、空き家・空き地の問題も深刻化してきました。
この問題を解決するために、「相続人は登記しなければならない」という制度が導入されるに至ったのです。
◼️ 相続人不存在のケースでは?
相続人がまったく存在しない場合には、当然ながら「義務化の対象外」です。しかし、そのまま放置されると、土地・建物は【国庫帰属】するまで、法的な空白状態に置かれることになります。
この空白期間を埋めるために登場するのが、「相続財産管理人の選任制度」です。家庭裁判所が選任し、土地の売却や清算を進めることになりますが、近年ではこの制度の活用が注目を集めています。
◼️ 実務への影響は?
相続登記義務化によって、
・相続人不明の物件がより早く「問題化」する: 相続登記の義務化により、放置された土地が今まで以上に目につきやすくなります。その結果、相続人不存在の案件として、より早い段階で専門家による対応が必要とされるケースが増えるでしょう。
・権利関係が明確になり、物件が動きやすくなる: 相続人がいる場合でも、登記が進むことで所有者がはっきりし、売却や活用がしやすくなります。
◼️ 当社のスタンスと対応
邦文不動産では、相続人不存在案件に特化した専門チームが、家庭裁判所・弁護士・行政と連携し、適切な売却・処理をスムーズにサポートしています。
登記義務化を契機に、放置されがちな不動産の整理を進めていくことは、社会的にも重要な課題といえるでしょう。
◼️ まとめ
「相続登記義務化は、不動産を『放置できない時代』の到来を意味します。 今後は、登記義務違反だけでなく、相続人不存在の物件も早期の対応が求められます。私たち邦文不動産は、そうした課題を解決するためのパートナーとして、お客様をサポートします。」

