
1-2. 相続財産管理人の役割とは?
相続財産管理人の具体的な業務と選任手続き
相続人がいない場合、相続財産をそのまま放置するわけにはいきません。放置すれば、預貯金の凍結、不動産の荒廃、近隣とのトラブル、さらには滞納固定資産税や未払い公共料金など、さまざまな問題が派生します。
このような状況に対処するため、家庭裁判所は「相続財産管理人(以下、管理人)」を選任します。
この管理人は、民法951条以下に基づき、相続財産の保存・換価・清算などを行う、公的な責任を負った存在です。その職務は家庭裁判所の監督下にあり、公正かつ適切に財産を処理することが求められます。通常は弁護士が選任されます。
管理人の主な職務は以下の通りです:
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財産の把握と確定:
預貯金、不動産、動産、債権、株式など、遺産を調査し、その範囲を明らかにします。
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債務の整理・弁済:
被相続人の生前債務(未払金、税金、ローンなど)を調査し、財産から支払いを行います。
なお、弁済順位や換価方法には法的な判断が必要なため、弁護士のスキルが求められます。
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相続人の調査と公告:
法定公告(3回、それぞれ約2ヶ月間隔)を経て、それでも相続人が現れなければ、国庫帰属に向けた手続きが開始されます。
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不動産の売却手続き:
空き家となっている土地・建物などを、裁判所の許可を得て売却します。市場流通が難しい物件も多く、適切な不動産会社との連携が不可欠です。
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国庫への帰属処理:
債務弁済後に残った財産を、法に則って国に引き渡します。
このように、管理人は単に「管理」するだけでなく、相続財産の“終着点”までを見届ける責任を負っています。
その過程で不可欠となるのが、実務的に処分を担う専門家との連携です。
邦文不動産では、管理人との協業体制を整え、相続人不存在の不動産売却における実務代行を専門的に行っています。
登記、境界、占有、賃借関係など、さまざまな課題を伴うケースでも、ワンストップで解決に導く支援が可能です。
次回は、こうした不動産が放置された場合に起きうるリスクについて、詳しく掘り下げます。

